マイホームを購入する際の消費税について

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
新築一戸建ての購入を検討されている方はいらっしゃいませんか?
マイホームを購入するとなると、「消費税」ついて気になるという方は多くいらっしゃると思います。
大きなお買い物なのでその文消費税も重要なポイントとなりますよね。
マイホームを購入する際に消費税が課税されない物がある事をご存知でしょうか。
何に消費税が課税されて、何に課税されないのか。
事前に正しく理解しておく事が重要です。
そこで今回はマイホームを購入する際の「消費税」についてお話させて頂きたいと思います。
マイホームの購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
◎土地には消費税はかからない
土地の分の代金には消費税はかからないことをご存知ですか?
この理由としては土地の売り、買いが「消費ではなく資本の移転」とみなされているからです。
借地権の土地を購入した場合の土地代や更新料も同じ理由で消費税がかかりません。
◎新築一戸建ては税込の表示
新築一戸建ての場合には、建物だけに消費税が掛かります。
例えば土地代金3000万円、建物代金1500万円だった場合この建物代金1500万円にだけ消費税が課税されます。
建売住宅の場合には消費税も込の価格が表示されています。
「土地代金3000万+建物代金1500万+消費税150万」建物+土地=4650万円。となります。
◎中古一戸建ての消費税は売主次第
事業者が商品を提供したりサービスをしたりした際に消費税というものが課税されます。
中古一戸建ての場合は売主のほとんどが個人の所有者なので、中古一戸建てに消費税が課税される事はほとんどありません。
ですが、中古一戸建てを購入する場合には仲介会社を通して販売される事が通常なので、住宅ローン手数料や仲介手数料、登記手数料などの「手数料」には、消費税が課税されます。
まとめ
今回はマイホームを購入する際の消費税についてお話させて頂きました。
不動産取引は売買代金だけではなく諸経費も必要になってきます。
不動産仲介会社に支払う仲介手数料や諸経費は課税対象となる事を覚えておきましょう。
「課税対象となる費用」
・仲介手数料
・登記費用
・固定資産税/都市計画税の清算金
栄進では古河市でも原町、三杉町、諸川、鴻巣、駒羽根、上辺見、北町、静町、関戸、松並、緑町、旭町 の人気エリアでの新築戸建ご紹介させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。