固定資産税の計算方法について

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
前回の記事では、新築戸建の固定資産税を支払うタイミングについてお話させて頂きました。
今回は前回の続きとして固定資産税の計算方法についてご説明させて頂きます。
事前に金額を把握しておいた方が資金計画も立てやすくなるかと思います。
新築戸建を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
◎固定資産税の計算方法
【固定資産税の計算式】
固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%で求めることが出来ます。
計算方法は土地も建物も同じです。
1.4%の税率は標準税率なので、市町村によって金額に差が出てくる所もあります。
また、固定資産税には「住宅用地の課税標準の特例」、「新築住宅の税額軽減の特例」が設けられており、それぞれの具体的な税額の計算方法は以下の通りです。
【土地の計算方法】
課税標準とは、固定資産税評価額のことであり、売買価格ではありません。
土地には、「住宅用地の課税標準の特例」というものが設けられているので、住宅用地の課税標準は軽減されます。
小規模宅地用地(住宅1戸につき200m2以下の部分)固定資産税評価額×1/6・一般住宅用地(住宅1個につき200m2を超える部分)=固定資産税評価額×1/3
【建物の固定資産税】
建物には、「新築住宅の税額軽減の特例」というものが設けられています。
そのため、床面積120m2以下の部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。
◎固定資産税の通知書
新築戸建を購入すると、固定資産税が発生し固定資産税支払い通知書が送付されます。
固定資産税の通知書が届いたらまずは金額をよく確認しましょう。
そこで何か気になる点や不安な点があれば役所や住宅メーカーに確認を行いましょう。
まとめ
今回は新築戸建の固定資産税計算方法についてお話させて頂きました。
固定資産税の金額や支払うタイミングは事前によく把握しておく事をオススメします。
初めての住宅購入となると、固定資産税の面でも分からないことが色々と出てくるかと思います。
分からないことは必ず不動産会社に聞いておきましょう。栄進では古河市でも原町、三杉町、諸川、鴻巣、駒羽根、上辺見、北町、静町、関戸、松並、緑町、旭町 の人気エリアでの新築戸建ご紹介させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。