金利のルールについて
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
住宅ローンには、「全期間固定金利」「変動金利」「固定期間選択型」の3つの種類があります。その中でも、「変動金利」には「5年ルール」「125%ルール」という2つのルールが存在します。この言葉を初めて聞いた、という方も多くいらっしゃると思います。金利のルールについては住宅ローンを利用するにあたって知っておくべき点です。変動金利がどういったものなのか、このふたつのルールにはどのような違いがあるのか、今回は住宅購入を考えている方達に向けて詳しくご説明させて頂きます。
◎「5年ルール」

まずは、5年ルールについてご説明していきます。住宅ローンを利用するにあたって、変動金利を選択したとします。金利変動によって金額が左右されるのが特徴の変動金利なので、そこに不安を持つ方は多いと思います。住宅ローンの契約期間は、半年に1回金利の見直しが行われます。その際に、住宅ローンの金利が上昇してしまう可能性があります。
もし金利が急激に上昇してしまったら、と考えると不安は大きいですよね。ですが、そんな事態に備えた「5年ルール」という物が存在します。この、「5年ルール」を一言で表しますと「金利が上昇してしまっても、返済額は5年の間は変わらない」というものです。このルールによって、金利が上昇してしまった場合にも、急に返済額が変わってしまうという心配が無くなるので家計が圧迫される危険性が少なくなります。
◎「125%ルール」
5年間は返済額が変わらない、という「5年ルール」でしたが、では6年目からは一体どうなるのでしょうか?心配なところですよね。ですが安心してください。6年目以降は5年ルールが適応されず、急に返済額があがってしまう、なんてことはありません。なぜなら、「125%ルール」というものもあるからです。この、「125%ルール」とは、金利が急激に上昇してしまった場合にも、今までの返済額から最大125%までしか上げることができないという規則です。金利が上昇し、返済額が引き上がったとしても125%までという上限が付いているので安心ですよね。
◎総返済額は変動する
◎2つのルールを採用しない場合もある
まとめ
今回は、住宅ローンの変動金利における「5年ルール」と「125%ルール」についてご説明させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。変動金利を選択後、金利上昇によって返済額が変動してしまう事に対しての不安が少し軽くなったのではないでしょうか。住宅ローンを利用するにあたって、金利のタイプを選ぶ際には事前によく確認を行うことが大切です。後悔のないよに、ご自身にあった住宅ローン、金利のタイプを選びましょう。栄進では古河市でも原町、三杉町、諸川、鴻巣、駒羽根、上辺見、北町、静町、関戸、松並、緑町、旭町 の人気エリアでの新築戸建ご紹介させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。