「共有のマンションを売却する方法」について

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
共有のマンションの売却を検討されている方はいらっしゃいませんか?共有としているマンションの売却方法にもいくつかの方法があります。
今回は、「共有のマンションを売却する方法」について2つに分けてご紹介させて頂きます。
マンションの売却を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
◎共有としているマンションの売却
所有者が複数いるマンションの売却を行う場合、まず初めに持分割合の確認をします。
持分割合とは、マンションにおける所有権の割合の事をいいます。
法務局で敷地及び建物の登記事項証明書を取得することで確認出来ます。
ここからは、共有のマンションを売却する方法について「持分を売却」する方法と「共有者全員の同意を得て売却」する方法の2つをそれぞれご説明させて頂きます。
◎持分を売却
こちらは、マンションの自分の共有部分を他の誰かに売却するという方法です。
マンションの共有者以外の第三者に売却する事も出来ますが、持分だけを購入するという方はほとんどいないのでほとんどの場合は共有者同士で売買を行います。
自分の持ち分を売却する際には通常の売却と同じように、売買契約を締結し売買代金の受け渡しと同時に所有権の移転登記を行います。
もし、共有者が親戚や近親者だからといって無償で持ち分を譲渡してしまうと贈与扱いになり贈与税が掛かってくるので注意しましょう。
◎共有者全員の同意を得て売却
こちらは、共有名義のマンション共有者全員の同意を得て売却を行うという方法です。
マンションの共有者全員が売却について同意し、共有者全員が売主となり合同で売却を行います。
共有者全員が売買契約書に署名し実印を押印します。
マンションの共有者の中に遠方に住んで居たり、高齢などで売買契約書への署名、押印が難しい方がいたりする場合は委任状を取得します。
そうする事によって他の共有者が(委任状における権限の範囲内で)売却手続きを行う事が可能となります。
まとめ
今回は共有のマンションを売却する方法についてお話させて頂きましたがいかがでしたでしょうか。
共有としているマンションにも、売却の方法はいくつかあります。
ご自身に合っているのはどちらなのか、ご自身のニーズと状況をよく踏まえた上で選択しましょう。
栄進では、マンションの売却、購入もサポートさせて頂いております。
気になる物件や、何かご質問などあればいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。