相続した不動産の売却にかかる税金の節税方法について

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
相続した不動産を売却したいとお考えの方の中で、不動産を売却するときに発生する税金について不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続した不動産の売却にかかる税金の節税方法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□不動産を売却するときに発生する税金とは?
*印紙税
不動産の売却時に取り交わす売買契約書に「印紙」を貼り、納める税金のことを印紙税といいます。
印紙税の金額は、文章の種類や記載されている金額の大きさで異なりますので、該当する金額を確認しましょう。
*譲渡所得税
不動産を譲渡して利益が出た際に発生する税金のことを、譲渡所得税といいます。
譲渡所得税の内訳は、所得税と住民税です。
譲渡所得税は、不動産譲渡で得た利益である譲渡所得と税率を掛けることで算出できます。
そのため、譲渡所得税を算出するためには、譲渡所得がいくらであるかを計算する必要があります。
譲渡所得は、譲渡価額から取得費と譲渡経費の合計を引くことで算出できます。
税率は、不動産の所有期間によっても異なります。
不動産を購入してから売却した年の1月1日までの所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以内の場合は短期譲渡所得となります。
これらをもとに算出してみましょう。
□節税方法をご紹介!
ここまでは、税金がかかることをご紹介しましたが、できれば節税したいですよね。
相続した土地は、3年10ヶ月以内の売却により節税できることをご存じでしょうか。
特に、取得費加算の特例という制度の利用により節税できます。
相続税の申告期限から3年以内に売却することで税の負担が軽減するという特例のことを、取得費加算の特例といいます。
この特例を適用することで譲渡所得を算出する際、取得費の中に「売却した土地にかかった相続税」も加算できるのです。
つまり、譲渡所得税や住民税の課税対象である譲渡所得自体の金額を軽減できるため、節税できるということです。
ただし、この特例を受けるには条件があります。
・相続や遺贈により財産を取得した者であること
・財産を取得した人に相続税が課税されていること
・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
以上の条件に適しているか確認しておきましょう。
まとめ
この記事では、相続した不動産の売却にかかる税金の節税方法についてご紹介しました。
相続した不動産を売却する際は、印紙税と譲渡所得税の税金の負担がありますが、取得費加算の特例という制度の利用により節税できます。
相続した不動産の売却に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までお気軽にお問合せください。