親が亡くなった後の実家はどうすれば良い?

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
親が亡くなった後の実家をどうするべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
遺品整理や相続に関しての問題などするべきことがたくさんあって大変ですよね。
そこで今回は、親が亡くなった後の実家の片づけや、片づけ方としておすすめの売却についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□親が亡くなった後の実家の片づけについてご紹介!
ここでは、親が亡くなった際に実家の片づけをどうするべきかについてご紹介します。
□まず、遺品の片づけに関する問題について
家族と同居している場合であれば遺品整理をゆっくり進められます。
悲しみが落ち着くまでそのままの状態にしても問題ないでしょう。
また、一周忌や三回忌の親族が集まるタイミングで形見分けをするのも良いでしょう。
一方で親が一人暮らしをしていた場合は、遺品整理を早く進める必要があります。
家が無人の状態になるため、家を手放すかそのままにするか決めてから遺品整理を進めましょう。
□次に実家を片付ける人に関しての問題について
基本的には相続人が片づけを行うため、兄弟や身内で協力することをおすすめします。
また、相続放棄をしたい方は遺品に触れることで、認められないこともあるため注意しましょう。
遺品整理は時間のかかる大変な作業なので、相続人同士で協力しながら進めることが大切です。
□親が亡くなった後の実家に誰も住まない場合におすすめの片づけ方とは?
不動産は居住者がいない場合でも固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
また、メンテナンスや修繕のための維持費もかかるため早期に売却するのが妥当です。
しかし土地や建物を売却する際に生まれた利益に対しても税金がかかります。
代表的な費用は所得税や住民税、復興特別税です。
これらの費用は、実家を売却する際に特例を利用することで納める税金を抑えられます。
利益に対する税金のことを譲渡所得と呼び、税率は所有期間によって変わります。
期間の区別は、売却した年の元日から5年経過しているかどうかで判断されます。
5年以下の場合は短期譲渡所得、それ以上の場合は長期譲渡所得と呼びます。
多くの場合は長期譲渡所得に当てはまるものとして扱われます。
長期譲渡所得の場合の所得税額率は15パーセントで住民税額率は5パーセントとなります。
一方で短期譲渡所得の場合は所得税額率が30パーセントで住民税率が9パーセントです。
復興特別税額率に関してはどちらも2.1パーセントで同じです。
まとめ
今回は親が亡くなった後の実家の片づけや売却がおすすめである理由についてご紹介しました。
実家を相続するのは誰なのかを把握しておくことがトラブルを避けるためには大切です。
今回の記事の内容を参考に、協力して遺品整理を進めるようにしてくださいね。