相続した土地の譲渡税とは?

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
「固定資産税や維持費を考え、売却処分したい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
しかし、土地の売却にも税金も考える必要があります。
今回は土地売却にかかる税金とその節税方法をご紹介します。
□土地売却時にかかる税金とは
土地を売却したときには印紙税、登録免許税、譲渡所得税の3種類の税金がかかります。
ここではその中でも特に譲渡所得税について詳しくご説明します。
まず印紙税と登録免許税について簡単にご説明します。
印紙税は、土地を売却するときに交わされる売買契約書にかかる税金のことです。
これは収入印紙を契約書に添付することで納税でき、売買契約書に記載された売却金額によって納税額が変化します。
また登録免許税は所有者移転登記のために支払う税金です。
登録免許税の税率は固定資産税評価額の2%と定められています。
固定資産税評価額は固定資産税納税通知書に記載されているのでご確認ください。
次に譲渡所得税についてご説明します。
土地を売却して発生した利益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得は売却価格から購入金額や手数料を差し引いた金額のことです。
そしてこの譲渡所得に対しては所得税と住民税が課されます。
譲渡所得に課される税率は、売主が土地を所有していた期間によって異なります。
所有期間が5年以下の時は短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得です。
短期譲渡所得の場合は税率は所得税が30.63%、住民税が9%で合計39.63%です。
また長期譲渡所得の場合は所得税が15.315%、住民税が5%で合計20.315%です。
譲渡所得にかかる税額は、譲渡所得にこれらの税率をかけることで計算できます。
そのため売却価格が購入金額を下回るなど譲渡所得が発生しなかった場合、譲渡所得税はかかりません。
□土地売却時の節税方法とは
上では土地売却時にかかる税金についてご紹介しました。
ここではそういった税金を節税する方法について2つご説明します。
1つ目は印紙税の節税方法です。
売買契約書を買い手側にのみ作成し、売り手側としては契約書のコピーを作成するという方法があります。
収入印紙は売買契約書の原本にのみ貼るものですので、コピーは必要ありません。
そのためコピーをとることで印紙税を半分にすることができます。
ただし証明書としての効力は原本の方が勝りますので、万が一トラブルが起きた場合には売却の証明が難しくなるため注意が必要です。
2つ目は譲渡取得税の節税方法です。
譲渡取得税を節税するには相続した土地を3年以内に売却するという方法があります。
相続してから3年以内であれば、相続税を土地を取得するためにかかった費用として計上できます。
つまり相続税を譲渡所得に加算することで、譲渡取得税を節税することができます。
そのためいらない土地を相続した場合には3年以内に売却することがおすすめです。
まとめ
今回は土地の売却にかかる税金とその節税方法についてご説明しました。
この記事を読んで土地の売却には、意外と出費がかかるのだなと思われた方もいらっしゃると思います。
事前に節税の方法などを知っておくことで手元に少しでも多く現金を残せるかもしれません。
古河市で不動産売却をお考えの方はぜひご相談ください。