マンションの売却を検討している場合、売却の流れや注意すべき点など疑問に思うことが出てきますよね。
そこで今回はマンション売却の流れについて紹介します。
□売却する基本的な流れ
マンションの売却を決めたら、不動産会社に価格を査定してもらいましょう。
査定結果に対しては根拠を説明してもらい、気になる点があれば聞いてみましょう。
その後、納得できたら不動産会社に仲介を依頼します。マンションの売却が得意な当社にご相談下さい。
不動産会社との仲介契約には一般仲介契約、専任媒介仲介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、売却するマンションが魅力的であれば大差はありません。
契約を結ぶと売却価格を決めて売りに出します。
売却をスムーズに行いたい場合は査定した価格を参考にすると良いでしょう。
購入希望者が現れたら、売却条件を交渉し、合意できれば契約を行い終了です。
□売却するときの注意点
ここではマンションを売却するときに特に注意すべき点を3つ紹介します。
*売却価格を適正価格に設定する
売却価格は相場に比べて高すぎると売れません。
低すぎても、損をしてしまいます。
売却価格は売却にかかる費用、得たい利益、相場価格を照らし合わせて考えましょう。
また、買主から値下げ交渉をされたときを考慮して、仲介を依頼する業者にいくらまで値下げに対応できるかを伝えておくと良いでしょう。
*売却価格を簡単に値下げしない
マンションを早く売却したいから、売却価格を下げることは良くないでしょう。
1度価格を下げると戻しても売れにくいですし、買い手もさらなる値下げを期待して購入しない場合もあります。
価格を下げる前に、より多くの買い手を見つけるために、複数の不動産会社に依頼して、売却活動を行ってもらいましょう。
売却価格を下げるのは最後の手段に取っておきましょう。
*同じマンションで物件が売りに出ていないか確認する
同じマンションで、すでに売りに出されている物件がある場合は様子を見た方が良いでしょう。
同じマンション内で複数の物件があると、買主は比較を行います。
部屋の条件が他よりも優れていれば問題ないですが、同じ条件の場合は価格競争になり、利益が減る可能性もあります。
高く売却したい場合は、少しリフォームするのも良い方法です。弊社にご相談下さい。
□まとめ
今回はマンション売却の流れについて紹介しました。
売却の流れや注意点を理解した上で、納得のいく売却を行いましょう。
当社は、茨城県、栃木県を中心に不動産情報を提供しています。
新築戸建見学ツアーもありますので、お気軽にお問い合わせください。
今年の確定申告はコロナの影響で4月16日(木)までに延長されました。
不動産を売却・購入したときは確定申告を忘れずに!!注意点を解説します。
基礎知識を解説させていただきます。
今年の確定申告とは、1年間(2019年)の所得を合算して税額を計算して、翌年(2020年)の確定申告期間(通年は2月16日~3月15日)に申告(納税)することです。
1.不動産を売却したときの確定申告
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。
(上記は国税庁のホームページから抜粋)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
詳しくは、上記(国税庁のホームページ)を参考にして下さい。
2.不動産を購入したときの確定申告
不動産を購入したときは控除などの特例を受ける場合には確定申告が必要になります
減税などを受けない時は確定申告不要になります。
詳しくは下記国税庁ホームページを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
3.確定申告はどこでするの?
確定申告はお住まいの管轄の税務署で行います。
古河市に住まいなら古河税務署です。間違いがちなのは売買物件の税務署と勘違いされる方がいますのでご注意下さい。
4.確定申告はどの様にするの?
申請方法は4つあります。
①税務署に行って直接行う
②税務署の時間外文書収受箱への投函
③国税電子申告(e-Tax)
④郵送
お客様の中では、自分でやる方も多いですが・・・
税理士の先生に相談してやっていただいた方がストレスが少なく、特例なども教えていただいて、助かったということもあります。
□まとめ
今回は確定申告について紹介しました。
不動産の売買をした翌年には確定申告をしましょう。
忘れがちですが、お忘れなく・・・
栄進では税理士の先生を紹介できますので、お気軽にご相談下さい。
マンションの売却になかなか踏み切れない人は多いのではないでしょうか。
マンションを所有している人の状況によって、良い選択かどうかは変わります。
そこで今回はマンション売却のメリット・デメリットについて紹介します。
□マンションを売却する目的
マンションを売却する主な目的としては、「子供が大きくなって住まいが狭く感じるようになった」、「子供が出て行って部屋がいらなくなった」などの家族構成の変化が挙げられます。
転勤などで住み替えをしなければならないといったライフスタイルの変化も挙げられます。
また、マンションを投資目的で購入している場合は、十分な利益を得られる、今後十分な家賃収入を払えないと判断したときに売却を行うでしょう。
他にも、相続したマンションの管理の手間を無くしたいなどの目的が考えられます。
この場合は高値で売れる買い手をゆっくりと探した方が良いかもしれません。
□マンションを売却するメリット・デメリットとは
ここでは居住用マンションを売却するメリット・デメリットについて紹介します。
*売却するメリット
メリットとしては現金化ができる点が挙げられます。
不動産を資産として持っているのはもったいないという考え方もあります。
不動産を相続する場合、一戸建てであれば取り壊した後で土地を分割すればよいですが、マンションだと取壊しを行うのは簡単ではありません。
そのため、使い道のないマンションであれば、そのままにしておくよりも、現金化して分割・実用化する方が良いと考えられます。
税負担を軽減または回避できる点もメリットです。
マンションを所有していると、固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。
マンションを相続して所有することになった場合も税が課されるので、有効活用できない場合は損してしまいます。
築年数が経つほど価値は下がっていくので早めに売却することをおすすめします。
*売却するデメリット
デメリットとしては住み替えが失敗と感じる可能性があることです。
売り出しても買主が見つからない場合は期間が延びていき、価値も下がってしまいます。
売却できたとしても、マンションは家に比べると価格が安いので、新居購入費や引っ越し費用、ローン返済額のすべてをまかなうことは難しいかもしれません。
これらの費用をまかなうほどの高い価格で売却できると良いのですが、売却の相場を把握しておき、足りない分はローン特約を検討するなどの計画を立てると良いでしょう。
□まとめ
今回はマンション売却のメリット・デメリットについて紹介しました。
メリットとデメリットをそれぞれ検討し、自分にあった選択を行いましょう。
新築の間取りを考えるときに和室を入れるかどうかで悩む方も多いのではないでしょうか。
和室は必要なのか、どんな利点があるのかなど気になる点がたくさんありますよね。
そこで今回は和室のメリット・デメリットや使い道について紹介します。
□新築に和室をつくるメリット・デメリット
*和室のメリット
1つ目は、くつろぎやすい点です。
和室は畳なので、寝そべることが可能です。
リビングの床だと木材、タイル、マットなどが考えられますが、寝そべるのに適した場所はあまりないでしょう。
2つ目は、来客対応が行いやすい点です。
和室は玄関から直接行けて、リビングからも行ける間取りが多く、玄関からリビングを通さずに和室に案内できると特別な来客用スペースにできます。
また、リビングでとっさに来客対応を行うため、部屋をきれいにしたい場合は、和室に物を移動させ襖(ふすま)を閉めることで隠すという使い方もできるでしょう。
3つめは、和の雰囲気を味わえる点です。
畳、襖、障子などが日本独特の和の雰囲気を感じさせ、落ち着いた空間を作れます。
冬の時期はこたつを設置すると見栄えが良いです。
*和室のデメリット
和室を設置するとなると最低でも6畳ほどの空間が必要になります。
リビングの横に設置する場合が多いですが、リビングが狭くなり、圧迫感を感じてしまうというメリットがあります。
広い土地を選び、大きい住宅を建てられれば問題ないですが、コストがかかりますし、一般住宅では難しいでしょう。
そのため、和室をリビング横に設けるとリビングが狭くなることを頭に入れておきましょう。
□和室の便利な使い道とは
和室の使い道についてよくわからないと感じる人も多いのではないでしょうか。
和室は1つあるだけで様々な使い方ができるので紹介します。
1つ目は、客室として利用することです。
和室はこの用途を目的として作られることが多いです。
お客をもてなすための応接間として使用し、そのまま布団を敷くことでお客の寝室としても使用することは和室以外では難しいでしょう。
2つ目は、将来の同居に備えられることです。
将来、親が同居する可能性があるため和室を作るという人は少なくありません。
親が過ごしやすい部屋として洋室よりも和室を選択する人が多いようです。
3つ目は、こどもの遊び場や家事スペースとして利用することです。
畳は柔らかく、小さなこどもが転んでも怪我をしにくいというメリットがあります。
□まとめ
今回は和室のメリット・デメリットや使い道について紹介しました。
和室は様々な使い方ができ、他の部屋にはない独特の雰囲気を味わえる点が魅力です。
新築をお考えの方はぜひ和室を考慮に入れてみてください。
「子供部屋の広さはどれくらいが良いかが分からない」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
新築に子供部屋を作ろうとお考えの方は多いです。
しかし、子供部屋の広さはどのように決めれば良いか分からないという方もいらっしゃいます。
そこで今回は、子供部屋の広さについて解説します。
□子供部屋の広さの相場
子供部屋の広さはどのくらいにすれば良いのでしょうか。
子供部屋の広さは、一般的に6畳程度が妥当です。
少し狭くて5畳や5.25畳などがあります。
4.5畳では少し狭すぎるでしょう。
広い子供部屋は子供にとって魅力的です。
しかし子供部屋が広く快適すぎる場合、部屋から出てこなくなる場合もあります。
部屋にどのくらいの広さがいるかは、設備によっても変わるでしょう。
一般的に子供部屋には、ベッドやクローゼット、勉強机を設置します。
それ以外にも、最近ではテレビや冷蔵庫まである家庭もあります。
どのくらいの設備を用意するかは、それぞれの家庭の教育方針により異なるでしょう。
どの設備が必要かを見極め、設備から広さを決めることも可能です。
レイアウトのイメージまでできれば、子供部屋の大きさは決めやすいです。
子供部屋のレイアウトは、サイズの大きなベッドから決めましょう。
その後に、テレビ・収納・机を配置しましょう。
□子供部屋のロフト
子供部屋にロフトをつけるのが人気です。
ロフトはあるだけでおしゃれなので、つけたいと思う方も多いです。
また、デッドスペースを埋められるため、部屋を広く使えるでしょう。
このようにロフトにはさまざまなメリットがあります。
しかし、子供部屋にロフトを設置してしまうと、使わなくなる可能性があります。
子供が小さいうちは、家のなかで遊ぶためにロフトは魅力的ですよね。
しかし、大きくなるにつれて家にいる時間が短くなり、わざわざはしごを登って2階に行くのが面倒です。
その結果、ロフトは物置になってしまうパターンが多いです。
せっかくロフトを作っても、子供の物置ではもったいないですよね。
そのためロフトを設置するのであれば、子供部屋ではなく、誰でも利用できるところに設置するのがおすすめです。
□まとめ
今回は、子供部屋の広さについて解説しました。
子供部屋の広さは、6畳が基本でした。
しかし、子供部屋の広さに決まりはありません。
新築の間取りは、一人で決めず、必ず全員が納得できるよう、家族全員で間取りを決めましょう。
ぜひ検討してみてください。
当社は、茨城県古河市、栃木県を中心に不動産情報を提供しています。
お気軽にお問い合わせください。