古河市を中心に不動産業をしている栄進です。
相続時精算課税制度とはどのような制度なのか気になる方は多いですよね。
贈与はお金が関係してくる問題ですので、しっかりとこの制度については理解しておきたいところです。
今回は、この制度の概要やメリット・デメリットについて解説します。
ぜひ参考にしてください。
□相続時精算課税制度とは?
ここでは、まず相続時精算課税制度の概要について解説します。
簡単に解説すると、父母・祖父母からその子供や孫に行う生前贈与についての制度です。
60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子供・孫に対して行った生前贈与を受け取る本人が選択できるのです。
はじめの時点では、贈与財産に対して通常よりも安い贈与税を払います。
そして、その後相続する際には相続財産とそれ以外の相続財産を足した金額をもとに算出した相続税からはじめに支払っておいた贈与税額を精算します。
そして、この制度には特別控除が適用されます。
金額は、2500万円です。
同じ方が複数回贈与を行う場合にも、何回もこの制度は利用可能です。
また、贈与額が2500万円を超えている場合には、オーバーした額に20パーセントの贈与税が課税されます。
以上、相続時精算課税制度に関して解説しました。
基本的な知識を整理する助けになれば幸いです。
□相続時精算課税制度のメリットとデメリットについて解説します!
ここでは、相続時精算課税制度のメリットやデメリットについてお伝えします。
まず、メリットとしては税金の支払いをのばせることが挙げられます。
あくまで税金の支払い期限をのばせるだけですので、税金が安くなるわけではありません。
しかし、非課税枠におさまっているのであれば、もちろん生前贈与の際にかかる贈与税を考慮しなくても良くなります。
また、将来的に価値が上がる可能性が高いものに関しては生前贈与しておくと節税につながることがあります。
次に、デメリットとしては1度この制度を利用すると暦年課税には戻れないことです。
暦年贈与では、110万円までは非課税枠に収まっています。
しかし、相続時精算課税制度を利用するとこの基礎控除の対象外になってしまいます。
このように、相続時精算課税制度にはメリットとデメリットがあります。
ご自身でもさらに詳しい情報を調べながらメリットとデメリットを比較してみましょう。
お金に関することなので、慎重に検討してくださいね。
□まとめ
今回は、相続時精算課税制度のメリット・デメリットについて解説しました。
何か参考になることがありましたら幸いです。
また、古河市での不動産の事なら栄進にご相談下さい。