こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
「不法占拠はどんな犯罪になるのか」
「空き家に誰かいる場合にはどうすれば良いのか」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家に誰かいるというのは非常に怖いことですよね。
そこで今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。
□不法占拠はどんな犯罪になるのか
皆さんは、不法占拠はどのような犯罪になるのかについてご存じでしょうか。
あまりイメージが湧かないという方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、不法占拠はどんな犯罪になるのかについて解説します。
ぜひチェックしてみてください。
1つ目は、住居侵入罪です。
3年以下の懲役か10万円以下の罰金が科せられます。
未遂であっても罪に問われます。
具体的には、塀を乗り越えようとしているなどです。
2つ目は、不動産侵奪罪です。
これは、他人の不動産を占有することに対しての罪であり、10年以下の懲役が科せられます。
以上が、不法占拠についてでした。
□誰かいる場合の対処法について
ここまで、不法占拠はどのような犯罪になってしまうのかについて解説しました。
理解が深まったのではないでしょうか。
そこで続いては、場合分けして対処法を解説します。
ぜひこちらも併せてチェックしておきましょう。
誰かの空き家で不審者を見つけた場合にはまずは所有者へ連絡し、所有者との関係を確認してください。
1つ目は、所有者の関係者が不審者である場合です。
この場合、以後の建物管理の実施を依頼しましょう。
もしその家に住みたいという気持ちがあっての出入りなら、懸念の空き家問題が解決しますよね。
住むためではなく一時的な使用なのであれば、戸締りや火の始末を徹底するよう伝え、管理を頼んでみましょう。
2つ目は、所有者と不審者が関係者でない場合です。
まず、可能であれば直ちに立ち入りをやめるよう所有者から申し入れましょう。
しかし、なかなか厳しい場合もあると思います。
その場合には代理人をたてて申し入れを行います。
それでも立ち入り続ける場合には、犯罪になるため、捜査機関へ通報しましょう。
以上が、対処法についてでした。
□まとめ
今回は、空き家に誰かいる場合にどうすれば良いのかお悩みの方に向けて、役に立つ情報をお届けしました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
今回の情報を活用し、不法占拠が起こらないよう空き家管理を行ってくださいね。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡ください。