こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
「空き家を放置すると罰則はあるのか」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
このような方に知っていただきたいのが、空き家対策特別措置法です。
そこで今回は、この措置法について、また、どのような罰則があるのかについて解説します。
□空き家対策特別措置法について
皆さんは、この言葉をご存じでしょうか。
あまり聞き慣れないという方や、初めて聞いたという方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、この言葉の意味について解説します。
この措置法は、空き家をこれ以上増やさないことや、空き家の管理を徹底してもらうという目的で施行されたものです。
この措置法が2015年9月に施行されたことによって、管理が不十分である空き家に、行政が立ち入れるようになりました。
今までは立ち入り禁止であったが調査が可能になったり、個人情報に関わる部分であっても閲覧が可能になったりしました。
なぜここまでの権限を自治体へ与えたのでしょうか。
それは、空き家の放置によって近隣に大きなリスクを与えてしまうからです。
例えば、空き家を放置して倒壊した場合、近隣住民が大きなけがをしてしまうかもしれませんし、場合によっては命にもかかわります。
空き家の管理を怠ると、自分だけでなく近隣の人へ大きな迷惑をかけてしまうということを忘れてはなりません。
このような状況を防ぐため。自治体に一定の権限が与えられたのです。
以上が、空き家対策特別措置法についてでした。
□どのような罰則があるのかについて
ここまで、措置法の意味について解説しました。
理解が深まったのではないでしょうか。
そこで続いては、どのような罰則があるのかについて解説します。
こちらも併せてチェックしておきましょう。
以下は、特定空き家に認定されてしまった場合の罰則についてです。
1つ目は、固定資産税が6倍になることです。
これは、それまでの優遇がなくなるという意味です。
土地付きの建物であっても、土地と等しい固定資産税を支払うことになります。
2つ目は、50万円以下の罰金です。
特定空き家に認定されてしまい、自治体から忠告を受け、それでも改善されない場合にはこのような罰金制度があるということを覚えておきましょう。
以上が、どのような罰則があるのかについてでした。
□まとめ
今回は、空き家を放置すると罰則はあるのかとお考えの方に向けて、措置法について、また、どのような罰則があるのかについて解説しました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
今回の情報を活用し、空き家をしっかりと管理してくださいね。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡ください。