こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
「持分はどうやって決めたら良いのかな」
「家の持分を半分ずつにしたら贈与税がかかるって本当かな」
そのような疑問をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
ここでは、不動産の持分割合の決め方と、贈与税がかかるケースについてご紹介します。
□持分の割合の決め方とは
不動産の名義を共同名義にする場合はお互いの持分割合を決める必要があります。
持分割合とは、不動産の所有権の割合を表すものです。
一般的に不動産の持分は支払った金額に合わせて割合を決めます。
例えば、3000万円の不動産を購入する際に夫が2000万円を支払い、妻が1000万円を支払ったとします。
この場合、夫の持分を3分の2、妻の持分を3分の1とするのが理想です。
しかし、夫婦の共有財産とするために支払った額に関係なく持分を1対1にしたいという方も多いです。
支払った額に関係なく割合を決めることは可能ですが、この場合贈与税を課されることがあるため注意しましょう。
例えば、先ほどのように夫が2000万円、妻が1000万円を支払ったとします。
持分を1対1にすると、夫婦それぞれ1500万円分の不動産を取得したことになります。
この場合、妻は1000万円支払ったのに対し1500万円分の不動産を取得したことになるため、差額の500万円分は財産を贈与されたとみなされます。
□贈与税がかかるケースとは
上記で持分によっては贈与税がかかる可能性があるとご説明しました。
持分割合を決めようとしている方の中には、既に所有していた不動産を共有名義に変え、持分割合を決めるケースの方もいらっしゃいますよね。
新たに購入した不動産の持分割合を決める際以外に、上記でご紹介したケースも贈与税が課せられるため注意が必要です。
では具体的に贈与税はどのようなケースで発生するのでしょうか。
ここでは、贈与税が発生するケースを4つご紹介します。
1つ目は、不動産を単独名義から共有名義にするケースです。
もともとは単独の所有権を2つの共有持分に分割し、配偶者に贈与する際は贈与税が課せられます。
2つ目は、共有名義の持分割合を変更するケースです。
共有持分の一部を移転する場合と、共有持分をすべて移転する場合の2種類があります。
どちらも贈与税が課せられることを覚えておいてください。
3つ目は、住宅ローンの残債を夫婦の一方が完済するケースです。
名義人でない方がローンを完済した際は、現金を贈与したとみなされます。
4つ目は、リフォームによって支出割合が変わるケースです。
リフォームにかかる費用も不動産の取得費とみなされるため注意しましょう。
夫婦のどちらかがリフォーム費を負担した場合は、その金額に対して贈与税が課されます。
□まとめ
今回は、不動産の持分割合の決め方と、贈与税がかかるケースについてご紹介しました。
不動産の持分の決め方でお悩みでしたらぜひ参考にしてくださいね。
また、当社ではお客様の理想の住まいを見つけるお手伝いをしています。
不動産の売買でお悩みでしたらぜひ一度ご相談ください。