こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
相続した家を売却したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
相続費用の内訳の1つに税金がありますが、節税のためにも受けられる特例の把握は大切です。
今回は相続して3年以内に売却する場合に受けられる特例に必要な条件についてご紹介します。
□相続税の特例とは?受けるために必要な要件をご紹介!
相続した資産を3年以内に売却した場合に利用できる相続税の取得費加算の特例というものがあります。
これは支払った相続税の一部を売却時に発生した所得税から差し引かれることを指します。
ここでは、相続税の所得費加算の特例に必要な3つの要件を説明します。
1つ目は相続や遺贈によって資産を獲得した者であることです。
遺言書や財産を取得によって相続財産を取得した者が資産を売却しなければなりません。
2つ目は財産を得た者に相続税が課税されていることです。
相続財産を取得した本人が相続税を支払う必要があります。
例えば、障害者控除や配偶者控除を受けて納税をしていない場合は、特例は受けられないため注意しましょう。
3つ目はその資産を相続した日の翌日から申請期限である3年以内に譲り渡すことです。
取得した相続財産を相続開始した翌日から相続税の申告期限までに売却する必要があります。
例えば、平成28年の4月1日に相続開始した場合、相続税の申告期限は平成29年の2月1日です。
そのため、売却は平成29年の4月2日から平成32年の2月1日までに行うことが条件です。
□相続税の特例を受けるための申請方法をご紹介!
所得費加算の特例を受けるには相続財産を売却した翌年に確定申告を行う必要があります。
確定申告書には添付する書面があり、税務省や国税庁のホームページから取得できます。
用意すべき書面は譲渡所得の内訳書と相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書です。
内訳書は譲渡所得を求めるために、計算明細書は所得費加算額を算出するために使用されます。
また、相続税を申告した際に贈与税額控除や相次相続控除を受けているかの確認をしてください。
どちらかの控除を受けている場合は計算の方法が変わるので注意しましょう。
□まとめ
今回は相続した家を3年以内に売却する際に特例を受けるための条件と申請方法についてご紹介しました。
特例を受けたいとお考えの方は、事前に要件を満たしているかの確認をしてから手続きを進めるようにしましょう。
後悔のない売却にするためにも今回の内容を参考にしていただければ幸いです。