こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
不動産相続をお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、配偶者控除です。
この制度を利用すると相続税を軽減できるかもしれません。
そこで今回は、不動産を相続する際の配偶者控除について解説します。
□配偶者控除とは
相続の際に課される相続税を配偶者が支払うケースは、ほとんどないことをご存じでしょうか。
これは配偶者に対する相続税の軽減措置を利用しているからです。
この相続税の軽減措置を配偶者控除と言います。
*配偶者控除の控除額とは
この制度を利用すればいくら税金を控除できるのか気になる方も多いですよね。
一般的に配偶者が財産を得た際は、以下の2つのうち多い方の金額を差し引いて相続税額を計上します。
・1億6000万円までの財産を取得した際にかかる相続税
・配偶者の法定相続分相当額までの財産を取得した際にかかる取得税
これら2つのうち多い方の金額を超えない場合は、配偶者に相続税はかかりません。
*配偶者控除を受ける要件とは
この制度を受けるためには3つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、戸籍上の配偶者であることです。
戸籍上のとは、役所に婚姻届けを提出していることを示します。
そのため、内縁の関係などの際はこの要件を満たしません。
2つ目は、期限までに遺産分割が完了していることです。
配偶者の税額の控除は、遺産分割後に計算されます。
そのため、相続税の申告期限までに分割していないと控除対象に含まれません。
3つ目は、仮装又は隠蔽されていた財産でないことです。
この制度は、財産形成への配偶者の貢献や、今後の生活の保障などを考慮して設けられています。
そのため制度の設置理由などから、仮装や隠蔽された財産は制度の対象ではありません。
□配偶者控除を受けるための注意点
次に、この制度を受けるための注意点を3つ紹介します。
1つ目は、期限までに遺産分割を完了することです。
先ほどの控除を受ける要件にもありましたが、この制度を利用するには相続税の申告期限までに分割を完了させる必要があります。
原則では、分割の済んでいない財産は控除の対象に含まれないため、優遇は受けられません。
2つ目は、猶予は3年であることです。
相続の際に長い時間を要するケースは珍しくありません。
そのため申告期限までに分割を完了できない場合もあります。
このような場合には、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しましょう。
提出しておくと、3年以内に分割が完了した際に控除を受けられます。
3つ目は、財産を隠す行為は犯罪であることです。
相続の内容によっては多額の税金を課せられる場合もあります。
しかし、多額の税金から逃れるため相続した財産を故意に隠す行為は犯罪です。
隠しているとみなされた場合は、重加算税や刑事罰を与えられる場合もあります。
そのため、財産を相続する際は隠すのではなく、生前贈与などの対策を講じると良いでしょう。
□まとめ
今回は、不動産を相続する際の配偶者控除について紹介しました。
不動産の相続をお考えの際に、今回の記事を参考にしていただけると幸いです。
相続だけに関わらず不動産のことでお困りの際は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。