こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
皆さんの中で、相続した不動産をどうすれば良いか分からない方はいらっしゃいませんか。
そのような方にぜひ知っていただきたいのが、住まない家のリスクです。
誰もいないままの家を放置しておくことは、大きなリスクを背負うことにもつながります。
そこで今回は、住まない家のリスクについてお話しします。
□住まない家のリスク
相続した家をそのまま放置している方はいらっしゃいませんか。
しかし、住まない家にはリスクがあるため、それらを紹介します。
まず、不動産を保有していると毎年コストがかかります。
せっかく相続した不動産であっても、住まいとして必要ない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、住まない家でも維持費やメンテナンスなどの手間がかかります。
固定資産税や住民税の課税対象に当たるうえ、維持していくうえで水道代や電気代も必要になるでしょう。
次に、空き家対策特別措置法の施行で、住宅用地であっても固定資産税の負担が重くなるケースがあります。
この措置によって、空き家の管理について行政から指示を受ける可能性が考えられます。
自治体から勧告を受けると、住宅用地から除外され、命令に背くと50万円以下の罰金が科される可能性もあるでしょう。
このように、相続して住まない家を放置すると、様々な税金の課税対象や特別措置法により罰金が請求されることもあります。
空き家を放置するリスクは非常に高いため、ご注意ください。
□住まない家はどうするか
住まない家の選択肢としてどのようなものがあるのでしょうか。
4つの方法やその中でもおすすめの方法を紹介します。
1つ目は、売却する方法です。
将来土地を利用する可能性がないなら、まず初めに検討したい選択肢でしょう。
しかし、住宅ローンの残債がある物件には、その残債より高い金額での売却が必要になる為、ご注意ください。
2つ目は、賃貸に出す方法です。
賃貸に出すためには、いくつか条件があります。
その条件を確認したうえで、手続きを行うことをおすすめします。
家賃収入が得られるメリットがある一方で、年々高まる空室リスクに対応していく必要があるでしょう。
3つ目は、解体して新しく事業を始めることです、
コインランドリーなどを展開し事業を営むケースですが、住宅用地ではないため固定資産税の優遇は受けられません。
事業を展開する際は、残債によって相続人の返済比率も上がるため、次の相続人のことも考えておくことをおすすめします、
4つ目は、現状維持です。
空き家として放置することはおすすめしません。
固定資産税や維持費用がかかるため、できる限り放置することは避けましょう。
このように、4つの方法を紹介しました。
将来に住まない方や新たに家を購入する予定の方は、早急に売却することをおすすめします。
しっかりと家族で話し合って、相続した家をどうするか決めましょう。
□まとめ
今回は、相続した不動産に住まず、そのまま放置した際のリスクや住まない家の選択肢について紹介しました。
不動産は所有しているだけで税金が発生するため、住まないと決めているなら早めに売ってしまうことをおすすめします。
当社では、不動産売却の相談を受け付けています。
お困りの際は、ぜひ当社にご相談ください。