不動産売買契約が終結するということは、物件が手に入るまであと少しの段階ですよね。
最終的な不動産購入が決まるのは、買主の住宅ローン審査通過後からですが、もしこの審査に落ちてしまった場合、ローン条項という特約があるのをご存じですか。
今回は、ローン条項をご存じない方のためにその内容について解説します。
□不動産売買契約を結ぶ際に知っておきたいローン条項とは
買主が物件を購入するために、金融機関からローンを借り入れることは一般的ですよね。
ただし、ローンの借り入れには住宅ローン審査に通過する必要があります。
無事住宅ローン審査を通過すると、そこから物件購入の代金を支払えますが、その一方で、ローンを借り入れられなかった場合は代金の支払いが困難になります。
しかし、審査不通過を理由に代金が支払えず、債務不履行として重い責任を負わされるのは、不当ですよね。
さらに、買主にこのような心理的圧力がかかっている状況では、購買意欲が高まりません。
そこで、ローン条項というものがあります。
もし審査が通らず、ローンが借り入れられなかった場合でも、契約内容にローン条項があると、買主がそれによる不利益を背負うことなく、契約を解除できます。
つまり、代金が支払えないからと言って損害賠償になる心配がありません。
その一方で、予定通りの手続をせずに審査が不通過になった場合は、契約解除の対象に含まれないため注意しましょう。
□ローン条項で契約解除が認められる場合とは
先程もご紹介した通り、ローン条項では契約解除が認められる場合とそうでない場合があります。
ローン条項で契約解除が認められる場合としては、不動産売買契約の際に希望していた金額でローンを組めなかった場合が挙げられます。
こうした場合は、買主に一切の不利益がなく、契約解除できますが、過失がないことが絶対条件のため注意しましょう。
さらにローンの借り入れの申請先として銀行全てに断られてしまった際も、契約解除の対象となります。
ただし、こちらの場合も買主が誠実な行動が求められるため、知っておくと良いですね。
□まとめ
今回は、ローン条項についてその内容と契約解除が認められる場合も合わせてご紹介しました。
不動産を売却、または購入する際、場合によってはローン条項で契約が解除になる可能性もあります。
もしもの場合も想定して、不動産売買契約を結ぶ際は事前にローン条項について知っておくようにしましょう。
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