2020年4月1日に民法が改正されたのをご存じでしょうか。
不動産の取引にも、この民法改正は大きく関わっています。
しかし、法律は難しいイメージも強いため、実際どんな影響があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、新しい民法がどのような影響を不動産売買に与えているのかご紹介します。
□どんな影響があるのか?
今回の民法改正は、約120年ぶりの大改正であり不動産売買にも大きく関係しています。
ここからは、具体的にどのような影響があるのかご紹介していきます。
不動産を売買する際に受ける民法改正の最大の影響は、瑕疵(かし)担保責任が契約不適合責任に変わった点でしょう。
瑕疵とはキズや欠陥という意味で、瑕疵担保責任は簡単に言うと、欠陥や損傷以外にも契約内容に適合していない不動産を引き渡した場合、売り手が責任を追及されることです。
契約不適合責任とは、契約の内容に適合していないものを売却した際、売り手が債務を果たしていない責任を負うことです。
これは逆に言えば、契約書に売却物の内容をしっかりと書いておけば、責任を問われることはありません。
そのため、民法改正後の不動産売買では、売却する前に契約書に記入しようとしている内容と実際の物件の状態が合っているか、しっかりと確認し把握しておく必要があります。
□契約不適合責任になると何が変わるの?
実際に、何が変わるのでしょうか。
まず、これまでは瑕疵担保責任と債務不履行責任は別のものであり、特に瑕疵担保責任は法律で定めた重い責任と認識されてきました。
しかし、民法改正で債務不履行責任に考え方が一本化され、それによってこれまでより買い手に有利な責任形態になったのです。
また、民法改正前は買い手が取り得る対抗措置が解除と損害賠償のみでした。
しかし、契約責任としたことによって追及請求(完全不履行請求)と代金減額請求も可能になりました。
具体的には、瑕疵を修理し補うことや代替物・不足分を引き渡すことを請求できるようになったのです。
そして、売り手がこれらの措置をしてくれない場合は、買い手は売り手に対して代金の減額を請求できるようにもなりました。
このように、民法が改正されてからはさまざまなことが変わっているため注意しましょう。
□まとめ
今回は、新しい民法が不動産売買にどんな影響を与えているのかについてご紹介しました。
不動産売買では、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わった点に特に注意しましょう。
この記事の内容を参考に民法改正後の変化に対応して、不動産売却を成功させましょう。
古河市の不動産の事なら栄進にお任せください。