不動産の契約でお悩みの方はいらっしゃいませんか。
中には事情により本人が契約の手続きに行けない場合も考えられるでしょう。
コロナ渦の中で海外に住んでいて日本に帰れない売主の方もいらっしゃると思います。
そんなときは、代理人を選任すれば、契約の手続きを所有者本人に代わって行えるのです。
そこで今回は、不動産売買契約を代理人に依頼することについて解説します。
□依頼するのはどんな時?
では、具体的にどんな時に契約を代理人に委任するのでしょうか。
それには、次のようなケースがあります。
まずは、不動産が遠方にある場合です。
不動産が遠い田舎にある場合や所有者が海外に住んでいる場合では、契約の日程調節が難しくなります。
また、高齢者である場合は、長距離を移動するのが困難であることも考えられるでしょう。
次に、長い空き時間を作れない場合です。
取引が完了するまでには、打ち合わせや手続きにより想像以上に時間がかかりやすいです。
仕事上、大事な用事がある場合や入院・治療が必要といった方では、契約手続きのための長い時間を作るのは難しいでしょう。
□準備について
代理人を立てて売却を進める場合は、まず最初に委任状を作成しましょう。
委任状には決まったフォーマットがないため自分で自由に作成できますが、項目に漏れや不備があるとトラブルの原因になりかねません。
そのため、委任状を一から自分で作成するのに不安のある方は、専門家が作成したフォーマットを利用するのがオススメですが司法書士や不動産業者が作成するケースがほとんどです。
また、委任状を作成するにあたっては、委任状以外にも以下のものが必要になります。
・委任状に押印する実印
・実印を証明する印鑑証明
・住民票
・代理人の身分証明書
*注意点
委任状を作成する際は、第三者が見ても権限がどこにあるのかが分かるように示されているかが重要です。
そして、代理人は所有者に代わって購入を検討している方と直接会ってお話をすることになります。
そのため、交渉当日は所有者ではなく代理人であることを理解してもらい、委任状の内容もしっかりと確認してもらいましょう。
また、代理人は交渉をスムーズに行えるように、できる限り所有者本人とコミュニケーションを取るようにしましょう。
そうすることで、思わぬトラブルを回避できます。
□まとめ
今回は、不動産売買契約を代理人に依頼できるのかと、その際の流れについて解説しました。
所有者本人が契約に立ち会えない場合は代理人を選ぶことで売却の手続きを行えます。
ぜひ、この記事を参考に売却を進めてみてはいかがでしょうか。
栄進では代理人契約をやる際には注意を払って行っております。
古河市の不動産をお持ちの方で契約に立ち会えないなどの際にはご相談下さい。