「不動産売買を考えている」
「けど、初めてのことなのでよくわからない」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
確かに、不動産売買は大きなお金が動くことなので、不安になりますよね。
そこで、今回は契約不適合者責任自体の解説やその注意点についてご紹介します。
□契約不適合責任とは
皆さんは2020年4月1日に民法が改正されたことをご存知ですか。
その、改正民法では従来の「瑕疵担保責任」に変わって、「契約不適合責任」がその代替として誕生しました。
では、契約不適合責任とは何なのでしょうか。
契約不適合責任は、相手に引き渡す目的物の種類や品質、そして数量について契約の内容と適合しないものがある時に売主が相手に対して負う責任のことです。
今までの瑕疵担保責任の役割を引き継いでいるものではありますが、その適応範囲といった内容に関しては異なる部分も存在します。
そのため、従来の民放の内容しか知らない場合は危ないです。
後々後悔しないためにも、契約不適合責任についてしっかり理解しておくと安心ですね。
□契約不適合責任の注意点
最初の注意点が設備に関する責任について契約書に明記することが必要になったことです。
不動産売買をお考えの方は、設備に関してもその責任の対象となるので注意してください。
とは言うものの、中古住宅の場合には、既存の設備の不備の危険性はかなり高いです。
そのため、そういった場合には設備に関しては契約不適合責任を負わないということを明記する必要があります。
こちらは、追加で記載する必要がある事項なので、気をつけてください。
次の注意点は、契約不適合責任では、隠れた瑕疵という考え方がなくなってしまったことです。
今までの、瑕疵担保責任であれば、隠れた瑕疵という考え方が存在しました。
しかし、契約不適合者責任ではその考え方が消えて無くなり、通用しなくなったので気をつけてください。
最後の注意点が、買主が認識している不備は契約書に記載をすることです。
これからの売買契約では、しっかり状態・状況を確認して、もれなく明記することが重要になってくると言えるでしょう。
歌詞が存在するかどうかではなく、契約書に記載がされているかどうかが重要になってくるので、不備が存在した場合、どのような不備で、その不備に対して責任を取らないことを明記する必要があるでしょう。
□まとめ
改正民法では、瑕疵担保責任から契約不適合者責任に引き継がれているので、今回紹介した、注意点以外にもしっかり理解しておきましょう。
そうすることで、安心して不動産売買に臨めるでしょう。