不動産を売却した時の税金はとても複雑です。
なぜなら、税金がかからないようにするために様々な特例が用意されているからです。
「税金は難しそうだからいいや」と放っておくと損をしてしまうでしょう。
ここでは、そうならないように不動産売却の税金について詳しく説明します。
□不動産売却における税金の種類と特徴について説明します!
まず不動産売却時の基本的な知識をお伝えします。
不動産を売却したときに発生する所得を譲渡所得といい、譲渡所得がプラスの時は譲渡益、マイナスの時は譲渡損失といいます。
不動産売却では譲渡益が発生した時は税金が生じ、譲渡損益が発生した時は税金が生じないということを頭に入れておきましょう。
不動産売却でかかる税金の種類は所得税、住民税、復興特別所得税、印紙税、登録免許税、消費税の6種類があります。
では、どんな時にこれらの税金が発生するのか詳しく見ていきましょう。
譲渡益が生じたときに発生する税金は所得税、住民税、復興特別所得税です。
売却時の税金は普段納税している額と同じですが、売却した翌年だけこの3種類が増えるイメージをしていただいたらわかりやすいでしょう。
次に売却の手続きで発生する税金は印紙税、抵当権抹消の登録免許税、仲介手数料等にかかる消費税の3種類です。
1つ目の印紙税とは売買契約書に印紙を貼付して納税する税金です。
印紙額の税金は取引額に応じて定められ、額とともに上がっていくという認識を持ちましょう。
2つ目の抵当権抹消の登録免許税は住宅ローンが残っているときに生じます。
住宅ローンを借りる際に銀行がマンションに付けた担保権を登記簿抄本から消すために法務局に支払う手数料だとイメージしてください。
最後は仲介手数料やハウスクリーニング、司法書士手数料等、サービスの提供を受ける場合にかかる消費税です。
個人でマイホーム等の非事業用不動産を売却する場合、消費税はかかりません。
□不動産売却における税金の節約方法を知ろう!
税金の種類について理解したところでその費用を抑える方法をご紹介します。
1つ目は、3000万円特別控除です。
自宅を居住しなくなった日から起算して3年目の年における12月31日までに家屋を譲渡(売却)した場合、売却益から課税対象を3000万円まで控除できる仕組みです。
賃貸のワンルームマンションやアパートの場合は適用しないので注意しましょう。
2つ目は所有期間が10年を超えた場合には軽減税率の特例を受けられます。
譲渡所得税と住民税は所有期間が5年超の場合には掛かる税額が安くなるのに加えて税率を小さくしてくれます。
最後は自宅を売却して買い替えた場合、課税を繰り延べできる制度です。
この制度はあくまで、繰り延べで税金自体がなくなるわけではないという注意点を頭に入れておきましょう。
□まとめ
不動産売却にかかる税金について紹介してきましたが、理解していただけましたか。
少しでも税金制度についての不安が払拭されていたら幸いです。
是非、不動産売却の税金の特例を利用し、費用を抑えてみましょう。
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