今年の確定申告はコロナの影響で4月16日(木)までに延長されました。
不動産を売却・購入したときは確定申告を忘れずに!!注意点を解説します。
基礎知識を解説させていただきます。
今年の確定申告とは、1年間(2019年)の所得を合算して税額を計算して、翌年(2020年)の確定申告期間(通年は2月16日~3月15日)に申告(納税)することです。
1.不動産を売却したときの確定申告
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。
(上記は国税庁のホームページから抜粋)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
詳しくは、上記(国税庁のホームページ)を参考にして下さい。
2.不動産を購入したときの確定申告
不動産を購入したときは控除などの特例を受ける場合には確定申告が必要になります
減税などを受けない時は確定申告不要になります。
詳しくは下記国税庁ホームページを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
3.確定申告はどこでするの?
確定申告はお住まいの管轄の税務署で行います。
古河市に住まいなら古河税務署です。間違いがちなのは売買物件の税務署と勘違いされる方がいますのでご注意下さい。
4.確定申告はどの様にするの?
申請方法は4つあります。
①税務署に行って直接行う
②税務署の時間外文書収受箱への投函
③国税電子申告(e-Tax)
④郵送
お客様の中では、自分でやる方も多いですが・・・
税理士の先生に相談してやっていただいた方がストレスが少なく、特例なども教えていただいて、助かったということもあります。
□まとめ
今回は確定申告について紹介しました。
不動産の売買をした翌年には確定申告をしましょう。
忘れがちですが、お忘れなく・・・
栄進では税理士の先生を紹介できますので、お気軽にご相談下さい。